特定技能「介護」の在留資格申請の流れと必要書類
作成日:2026年7月12日
最終更新日:2026年7月12日

監修者
武藤 拓矢合同会社エドミール 代表社員
資格:申請等取次者 / 外国人雇用管理主任者
2018年から外国人人材領域に携わり、技能実習・特定技能・技人国の全領域で延べ600名以上の採用から定着までを支援。2019年に登録支援機関「合同会社エドミール」を設立し、介護分野を中心に外国人材の導入・定着を伴走。商工会議所主催の外国人活用セミナーにも登壇。
特定技能「介護」の在留資格申請は、雇用契約の締結から在留資格認定証明書の交付まで、大きく4つのステップで進みます。
ここでは、申請の流れと必要書類、登録支援機関に依頼できる範囲をまとめました。
特定技能介護の在留資格申請の流れ
国内に在留する外国人を採用する場合、主な流れは次のとおりです。
- 雇用契約の締結
- 在留資格変更許可申請(または認定証明書交付申請)
- 出入国在留管理局での審査
- 在留カードの交付・就労開始
海外に在住する外国人を採用する場合は、在留資格認定証明書の交付を受けたうえで、本人が現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)を申請する手順が加わります。審査期間は申請内容や時期によって変動するため、余裕を持ったスケジュールを組んでおくと安心です。導入全体のスケジュール感は特定技能「介護」導入の流れでも紹介しています。
申請に必要な書類(申請人・所属機関別)
申請書類は、申請人(外国人本人)に関するもの、所属機関(受け入れ施設)に関するもの、介護分野固有のものに分かれます。
申請人に関する書類
- 介護技能評価試験・介護日本語評価試験の合格証明書(または技能実習2号良好修了の証明書)
- 健康診断個人票
- 雇用契約書の写し
- 住民税の課税証明書・納税証明書(在留経験がある場合)
所属機関に関する書類
- 登記事項証明書
- 労働保険料の納付証明書
- 1号特定技能外国人支援計画書
- 特定技能所属機関概要書
介護分野固有の書類
- 介護分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書
- 業務を行わせる事業所の概要書
提出書類が外国語で作成されている場合は、日本語の訳文を添付する必要があります。書類に不備があると審査が長引くため、記入例を確認しながら準備することをおすすめします。
登録支援機関が代行できる範囲
登録支援機関が担うのは、生活オリエンテーションや定期面談などの支援業務です。在留資格の申請書類そのものを本人・所属機関に代わって提出する行為は、行政書士など届出済みの取次者でなければ行えません。
登録支援機関の中には、行政書士と提携して書類作成のサポートや、支援計画書の作成を担っているところもあります。依頼する際は、支援業務と申請手続きのどちらまで対応してもらえるか、契約前に確認しておくと役割分担が明確になります。
よくある質問
在留資格の申請は施設側と本人のどちらが行いますか
申請人本人または所属機関(受け入れ施設)の担当者が申請人となります。行政書士等の届出済み取次者に依頼すれば、代理提出も可能です。
書類に不備があるとどうなりますか
追加書類の提出を求められたり、審査に時間がかかったりすることがあります。記入例や自治体・登録支援機関からの案内を参考に、事前に不備をなくしておくと審査がスムーズです。
オンライン申請はできますか
一定の条件を満たせば、在留資格に関する手続きの一部はオンラインでも申請できます。詳細は出入国在留管理庁の案内で確認してください。
まとめ
特定技能「介護」の在留資格申請は、雇用契約締結から在留資格認定証明書の交付まで4つのステップで進みます。申請人・所属機関・介護分野固有の書類をそれぞれ揃え、不備なく提出することが審査をスムーズに進める鍵になります。
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