特定技能とは?制度の基本から1号2号の違い・技能実習との比較までわかりやすく解説
作成日:2026年7月11日
最終更新日:2026年7月11日

監修者
武藤 拓矢合同会社エドミール 代表社員
資格:申請等取次者 / 外国人雇用管理主任者
2018年から外国人人材領域に携わり、技能実習・特定技能・技人国の全領域で延べ600名以上の採用から定着までを支援。2019年に登録支援機関「合同会社エドミール」を設立し、介護分野を中心に外国人材の導入・定着を伴走。商工会議所主催の外国人活用セミナーにも登壇。
特定技能とは、人手不足の産業分野で外国人が働ける在留資格です。2019年の創設以来、介護分野を含む19分野が対象になっています。
日本人採用に偏らず人材を確保する手段として、介護施設からの活用が広がっています。
特定技能とは(制度の目的と背景)
特定技能とは、一定の知識や技能を持つ外国人が、日本国内の人手不足産業で働くための在留資格のことです。少子高齢化による働き手不足を補う目的で、2019年に新設されました。
人手不足解消を目的に2019年に創設された在留資格
介護分野は制度創設当初から対象に含まれており、受け入れ実績が多い分野のひとつです。出入国在留管理庁によると、「相当程度の知識または経験を必要とする技能」を持つ外国人を対象とした制度と位置づけられています。2025年6月末時点で在留者数は全国で約33万6千人にのぼり、制度開始以来増え続けています。
技能実習とは異なり、就労そのものを目的とした在留資格である点が大きな特徴です。日本人スタッフと同様に、夜勤やシフト勤務を含む幅広い業務を任せられます。
特定技能1号と2号の違い
この在留資格には1号と2号の2種類があり、在留できる期間や求められる技能水準が異なります。介護分野で運用されているのは、原則として1号です。
比較表(技能水準・在留期間・家族帯同・日本語要件)
| 比較項目 | 1号 | 2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 通算5年が上限 | 更新の上限なし |
| 家族帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能 |
| 日本語要件 | JLPT N4以上など | 分野により異なる |
| 介護分野の扱い | 対象 | 対象外(別の在留資格「介護」へ移行) |
介護分野には熟練者向けの在留資格として「介護」が別に用意されているため、2号の対象からは外れています。長期雇用を目指す場合は、1号を経て介護福祉士資格を取得し、在留資格「介護」へ移行する流れが一般的です。
技能実習との違い
技能実習とは、母国への技能移転を目的とした制度です。就労そのものを目的とする点で、根本的に趣旨が異なり、転職の可否や受け入れ方式にも違いがあります。
| 比較項目 | 特定技能 | 技能実習 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 人手不足の解消(就労) | 技能移転(国際貢献) |
| 転職 | 同一分野内で可能 | 原則不可 |
| 在留期間 | 1号は通算5年 | 最長5年 |
| 受け入れ方式 | 施設と直接雇用 | 監理団体を通じて受け入れ |
育成就労制度(2027年開始予定)との関係
技能実習は将来的に廃止され、2027年をめどに「育成就労制度」へ移行する予定です。育成就労は特定技能1号への移行を前提に設計されており、今後はこちらへの移行がより明確になる見込みです。
すでに技能実習を修了した人材を特定技能へ切り替える施設も多く、制度の変わり目を見据えて採用計画を組んでおくと安心です。
特定技能の対象分野(19分野・介護分野の位置づけ)
対象分野は、制度開始時の16分野から段階的に拡大し、2026年1月の閣議決定を経て19分野になりました。介護のほか、建設、農業、外食業、素形材・産業機械等製造業なども含まれ、介護はこの中でも受け入れ人数の多い分野のひとつです。
介護分野における特定技能の対象業務
介護分野で従事できる業務は、身体介護(入浴・食事・排せつの介助など)と、それに付随する支援業務(レクリエーションの実施やリハビリの補助など)です。訪問系サービスも対象に含まれています。
2025年4月の訪問系サービス解禁
2025年4月からは、訪問介護や訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護なども特定技能の対象になりました。人材確保が難しかった訪問系サービスにも、外国人材の活用が広がっています。
特定技能「介護」の在留期間・更新・永住権の可否
特定技能「介護」の在留期間は通算5年です。5年を超えて長く働いてもらいたい場合は、介護福祉士資格を取得したうえで在留資格「介護」に切り替える必要があります。
特定技能1号のままでは永住権の取得は難しく、更新のたびに審査が行われます。長期雇用を前提とするなら、資格取得支援まで含めたキャリアパスの設計が欠かせません。
登録支援機関と受け入れ企業の義務的支援
外国人を受け入れる施設には、生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供、相談・苦情への対応など、10項目の義務的支援を行う責任があります。施設側の担当者だけで対応するのは負担が大きく、体制づくりに時間がかかる部分でもあります。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、この義務的支援の全部または一部を国に代わって代行できる、国の登録を受けた専門機関のことです。自社で支援体制を整えるのが難しい施設は、登録支援機関への委託によって負担を軽減できます。
登録支援機関ごとに対応国籍や支援内容、費用は異なります。複数社を比較したうえで、自施設の体制に合う機関を選んでください。導入までの具体的な流れは、特定技能「介護」導入の流れで詳しく解説しています。
介護施設が知っておくべき特定技能のポイント
この分野の支援に携わっていると、受け入れ後に施設側がつまずきやすいのは、制度の理解そのものよりも現場での運用面であるケースが目立ちます。業務マニュアルの多言語対応や、日本語での申し送りを補う仕組みづくりが、定着のカギになります。
一次情報・専門家視点を含む独自解説
特に夜勤帯は伝達事項が多く、日本語の細かなニュアンスが伝わりにくい場面が起こりがちです。先輩職員による1on1のフォロー体制や、写真・イラストを使った手順書の整備など、言語だけに頼らない工夫を取り入れている施設ほど、早期離職が少ない傾向にあります。人員配置基準への算入可否も、採用計画を立てるうえで早めに確認しておきたいポイントです。
自社での支援体制構築に不安がある場合は、介護専門の特定技能支援サービスのように、募集から定着支援までを一貫して任せられる専門会社に相談するのもひとつの方法です。
特定技能「介護」をさらに詳しく知る
受け入れ手順をより詳しく知りたい方は、外国人介護人材の受け入れガイドで制度の詳細と準備の流れを解説しています。
登録支援機関を比較検討したい方は、介護の支援実績豊富な登録支援機関ランキングもあわせてご覧ください。
よくある質問
特定技能外国人はアルバイトや副業ができますか?
できません。この資格は指定書に記載された受け入れ施設でのみ就労が認められており、アルバイトや副業は在留資格上認められていません。
技能実習を修了していれば試験は免除されますか?
介護分野の技能実習を良好に修了した人材は、同一分野の特定技能1号へ移行する際、技能試験と日本語試験の両方が免除されます。
特定技能と育成就労はどちらを選べばよいですか?
育成就労は技能実習の後継として2027年をめどに導入予定の制度で、特定技能1号への移行を前提に設計されています。すでに稼働している制度という点では、現時点ではこちらの制度を軸に検討する施設が大半です。
対象国籍に制限はありますか?
基本的に国籍による制限はありません。分野によっては、送出し国との二国間協定に基づく手続きが必要になる場合があります。
採用後の人員配置や意思疎通など、運用面の疑問はよくある質問でさらに詳しく解説しています。
まとめ
特定技能とは、人手不足の産業分野で外国人材が就労できる在留資格で、介護分野もその対象に含まれています。技能実習や育成就労との違いを理解したうえで、自施設に合った受け入れ方法を選んでください。
制度の理解だけで受け入れが成功するわけではなく、現場での運用設計まで含めて準備できるかどうかが、外国人材の定着を左右します。まずは登録支援機関への相談から、無理のない受け入れ計画を検討してみてください。
自施設だけで判断が難しい場合は、介護専門の特定技能支援サービスから無料相談を受け付けています。



